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弁護士 西依 雅広 海難審判

海難審判

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海難審判とは?

海難審判とは、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対する懲戒処分(免許取り消し、業務停止、戒告の3種類)を行うために、海難審判所が行う審判をいいます。

海上での船の事故のことを「海難」といいます。例えば、船同士がぶつかる船舶事故、浅瀬に乗り上げる座礁事故、船の海上火事などです。
大きな海難が起きた場合、船だけではなく、人命や積み荷が失われたり、油が漏れ出ることで海が汚染されたりします。
海難発生時にはその原因を正しく調査し、同じような事故が再発しないようにしなければなりません。そのために海難審判庁によって審判が開かれます。

海難審判庁は、国土交通省の中に置かれており、地方海難審判庁は、函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司、長崎および那覇(支部)にあります。

海難審判での正しい事実認定を徹底サポート

海事補佐人は、裁判における弁護人のようなもので、審判によって受審人・指定海難関係人が不当な不利益を受けないよう補佐する役目を担っています。

海難が発生すると、ただちに海上保安庁と運輸安全委員会による事故調査が行われ、乗組員への事情聴取が行われます。これらの調査結果をもとに、事故原因の調査報告書や海難審判における事実認定がなされます。
このときの事実認定は、その後の民事裁判や刑事裁判に大きな影響を与えるため、誤った事実認定がされないようにしなければなりません。

私は、海事代理士と海事補佐人の資格を有していますので、海事に関する専門的な知識や他の海事専門家とのネットワークを使って、海難審判での正しい事実認定をサポートいたします。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士西依雅広による海難審判サポートの特徴

1. 弁護士の補佐人であること

何より弁護士の海事補佐人であること。
海難審判は、手続として刑事裁判や少年審判と酷似しており、補佐人は、証拠による立証活動、主尋問および反対尋問、意見陳述をしなければなりません。
これらは、弁護士が日常業務として行っている、少年審判や刑事裁判、民事裁判における手続と同様であり、特別な技術を必要とされるものばかりです。
しかし、海事補佐人は、海難審判の代弁人(弁護人)であるにも関わらず、登録資格制度で試験が行われていないため、弁護士資格を有する者を除き、資格者の法的能力を担保する制度がとられていません。海事補佐人のほとんどが、一級海技士(航海・機関・通信・電子通信のいずれか)の免許を受けた者であることが多く、海事実務に精通されている方々ではありますが、法律の専門家ではなく、審判手続に不慣れであることが多いのが現状です。
私は、日常的に多くの裁判を取り扱っておりますので、法律の専門家として、海難審判に対応することができます。

2. 海難事件の全般にわたり対応できること

弁護士以外の海事補佐人であれば、海難審判のみしか対応することができませんが、弁護士であれば、相手に怪我をさせてしまった場合の刑事事件や賠償等の民事事件と、海難事件の全般わたり対応することができます。
海難審判における結果や事実認定は、民事裁判や刑事裁判でも大きな影響を及ぼすこととなります。また、海難審判で使用される当事者の聴取結果等の記録は、民事事件や刑事事件での立証において非常に有益な証拠となりますが、海難審判が終了すると基本的に取得する手段がないため、海難審判の段階から弁護士が対応することが、その後の刑事手続や民事手続でも非常に重要となります。

3. 海難審判の補佐人として経験を有すること

海難審判自体の件数は、民事裁判や刑事裁判と比較して非常に少なく、海事補佐人としての経験を積む機会が少ないのが実情です。
私は、海事補佐人に登録後、公益財団法人海難審判・船舶事故調査協会の海難扶助などを通じて、定期的に海難審判の補佐人として活動をしています。
海事補佐人に選任された際には、記録の先入観にとらわれず、受審人の話をよく聞き、自分なりに事故の原因がどこにあったのかを分析し、関係諸法令や過去の採決内容を踏まえた方針を立て、受審人のために最善を尽くすよう心掛けています。

海難審判の流れ

1. 事故発生

理事官が、新聞やテレビなどのマスコミ情報、または国土交通省・海上保安官・警察官・市町村長等からの通報により海難があったことを認知し、調査を開始します。

2. 理事官から関係人に呼出状が送付される

理事官は関係人に質問をするほか、船舶や海難発生場所の検査、関係人へ書類などの提出要請、関係行政機関へ資料の提出要請などをして、海難に関する証拠を集めます。

3. 理事官による関係人への面接調査

調査を行った結果、海技士または小型船舶操縦士などに対する懲戒を必要と認めた場合、海難審判所または地方海難審判所に審判を行うよう、理事官が請求します。

4. 理事官による海難審判の申立て

その際に、故意または過失があると認める者(海技士・小型船舶操縦士・水先人)を受審人に、受審人の故意または過失の内容および懲戒の量定を判断するために必要と認める者を指定海難関係人に、理事官がそれぞれ指定します。

5. 海難審判

公開の審判廷で、提出された証拠に基づき、口頭弁論が行われ、準司法的手続きをもって公正・公平な審理を行います。
理事官が集めた証拠について取り調べを行うほか、受審人・指定海難関係人・補佐人もこの場で証拠を提出することができ、それらについても取り調べを行います。
証拠調査の中で受審人・指定海難関係人に対する尋問が行われますが、尋問および供述の内容も証拠となります。

6. 審判官による結審

審理の期間は事件によって異なります。
1日で終わる場合もあれば、数回の審理を繰り返す場合もあります。

7. 裁決

通常は、結審から裁決言い渡しまで1ヵ月程度かかります。
裁決言い渡し後、受審人・指定海難関係人に裁決書の謄本が交付されます。また、懲戒がある場合は、理事官がその執行を行います。

裁決の内容にも不服がある場合には、東京高等裁判所に裁決の取り消しを求めることができます。

海事に関する取扱業務

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