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弁護士 西依 雅広 刑事事件

刑事事件

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刑事事件になった場合も一貫してサポートします

海難が発生すると、海難審判の対象となるとともに、警察、海上保安庁、検察庁等が刑法等に違反しているおそれがあると判断した場合には、別途、刑事捜査の対象となる可能性があります。
海難審判は、発生した海難につき、故意・過失のあった海技免許等の受有者に対し懲戒処分を行うことによって、海上交通の安全確保を目的とするものであるのに対して、刑事事件では、被疑者・被告人である個人に対して刑法その他の刑事法令を適用して、個人の刑事責任を問うところに目的があります。

被害者との示談交渉や、捜査段階や裁判手続における対応など、被疑者・被告人を擁護していくのが弁護人としての弁護士の役割です。

私は、海難事故が生じた場合、海難審判、損害賠償等の民事事件に加えて、刑事事件について、一貫してサポートします。
ただし、事務所から遠方の地域における刑事事件の場合(特に身柄拘束が生じている場合など)には、対応できない場合がございますので、ご了承ください。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

海事に関する取扱業務

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