投稿者: ntkky610

  • ホームページをリニューアルしました

    いつもご覧いただきありがとうございます。

    このたび、ホームページをリニューアルいたしました。
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    今後もお知らせやブログで最新情報を発信していきます。

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  • 労務管理責任者講習の講師をして来ました

    労務管理責任者講習の講師を担当しました

    9月6日金曜日、博多駅のJR博多シティ会議室にて実施された「労務管理責任者講習」の講師をして来ました。昨年も同講習の講師をさせていただきましたので、2度目になります。

    同講習は、日本内航海運組合総連合会主催で、海事代理士が講師を務める(私も日本海事代理士会から話をいただいております)、国土交通省の認定講習で、最後に確認テストも実施されて合否も判断される重要な講習になります。

    労務管理責任者選任の義務

    労務管理責任者は、令和4年4月1日に施行された船員法の改正に伴い、新たに船舶所有者が労務管理記録簿等を管理させるために選任が義務付けられています(船員法第67条の2)。

    昨年の講義内容:「船員法及び関係法令」と「相談対応」

    昨年は、弁護士という立場から、「船員法及び関係法令」と「船員からの相談対応」の講義を担当させていただきました。特に、「船員法及び関係法令」については、主に船員法の概要や陸の労働者に適用される労働基準法・労働契約法との相違点などについて解説させていただき、私にとっても、専門の書籍などが少ない船員法の知識を深める上で、非常に有意義な機会となりました。

    今年の講義内容:「適正な労務管理体制」と「相談対応」

    今年は、昨年と同じ「船員からの相談対応」に加えて、新たに「適正な労務管理体制」の講義を担当させていただきました。

    昨年に引き続き担当させていただいた「船員からの相談対応」は、主にセクハラやパワハラなど、弁護士として馴染みのある事項を取り上げました。船員は、労働と生活の場が一体となる特殊な就労体制になりますので、ひとたびハラスメントなどの問題が発生してしまうと、陸よりも深刻な問題となる可能性を秘めています。

    そのため、船舶所有者は、ハラスメントを防止する体制の構築や、各船員がハラスメントに対する理解を深めることが重要となります。

    特に、今回の講習の主な対象である労務管理責任者の皆様には、適正な労務管理体制の構築に向けて、大きな期待が寄せられているところです。

    次に「適正な労務管理体制」については、令和4年3月に国交省海事局から公表された、「船員の労務管理の適正化に関するガイドラインの解説」を元にして、今回の船員法の改正で、船舶所有者やオペレーター、荷主など、船員を取り巻く環境全体が見直され、労務管理責任者の選任という新しい制度が設けられた全体像を解説させていただきました。

    今後の展望

    毎年、このような専門講習を担当させていただくことで、私自身も船員の働き方改革を理解し、今後の業務に役立てていければと考えています。

    船員の労務関係、労働事件についてのお困りがあれば、お気軽に当職までご連絡ください。

  • 労務管理記録簿実務講習の講師をして来ました

    去る7月26日金曜日、博多駅のJR博多シティ会議室にて実施された労務管理記録簿実務講習の講師をして来ました。

    昨年は、熊本県上天草市で実施された同講習の講師をさせていただきましたので、2年連続の2度目になります。

    当該講習は、日本内航海運組合総連合会主催で、海事代理士が講師を務める(私も弁護士ではなく海事代理士として講師を務めています)、労務管理責任者が身に付けるべき知識や法令をより深く理解するための講習になります。

    ところで労務管理責任者って、一般の方には耳馴染みがないですよね。

    労務管理責任者は、令和4年4月1日に施行された船員法の改正に伴い、船舶所有者が労務管理記録簿等を管理させるために選任が義務付けられました(船員法第67条の2第1項)。

    (労務管理責任者)

    第67条の2 船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。

    船員法についても少し説明をすると、労働基準法は、陸上労働者の労働条件等を定めた法律になりますが、船に乗り込む船員は、下記のような海上労働の特殊性があるため、(一部を除いて)労働基準法ではなく、船員法が適用されることになります。

    • ① 孤立性:船は一旦出航すると航海が長期間に及ぶことがある。
    • ② 自己完結性:船内で何か問題が起こっても、基本的には自分で処理しなければならないことがある。
    • ③ 危険性;ちょっとした不注意で事故が起こる可能性があり、事故になれば命の危険に直結する可能性もある。
    • ④ 職住一体:労働の場と生活の場が同じで、完全に労働から切り離された状況になりにくい面がある。

    船員法では、陸上労働者とは異なる勤務時間や、補償休日などの独自の規定がありますので、船員の労務関係についてお困りがあれば、当職までご連絡ください。

    以上

  • 海に関する法律問題のサイトを公開しました

    弁護士西依雅広は、海に関する法律問題のサイトを公開しました。

    https://kaiji-fukuoka.com

    今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。