092-712-6543 メールでのお問い合わせはこちら

弁護士 西依 雅広 新着情報

新着情報

ホーム 新着情報 労務管理記録簿実務講習の講師をして来ました

労務管理記録簿実務講習の講師をして来ました


2024年08月05日新着情報


去る7月26日金曜日、博多駅のJR博多シティ会議室にて実施された労務管理記録簿実務講習の講師をして来ました。

昨年は、熊本県上天草市で実施された同講習の講師をさせていただきましたので、2年連続の2度目になります。

当該講習は、日本内航海運組合総連合会主催で、海事代理士が講師を務める(私も弁護士ではなく海事代理士として講師を務めています)、労務管理責任者が身に付けるべき知識や法令をより深く理解するための講習になります。

ところで労務管理責任者って、一般の方には耳馴染みがないですよね。

労務管理責任者は、令和4年4月1日に施行された船員法の改正に伴い、船舶所有者が労務管理記録簿等を管理させるために選任が義務付けられました(船員法第67条の2第1項)。

(労務管理責任者)

第67条の2 船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。

船員法についても少し説明をすると、労働基準法は、陸上労働者の労働条件等を定めた法律になりますが、船に乗り込む船員は、下記のような海上労働の特殊性があるため、(一部を除いて)労働基準法ではなく、船員法が適用されることになります。

  • ① 孤立性:船は一旦出航すると航海が長期間に及ぶことがある。
  • ② 自己完結性:船内で何か問題が起こっても、基本的には自分で処理しなければならないことがある。
  • ③ 危険性;ちょっとした不注意で事故が起こる可能性があり、事故になれば命の危険に直結する可能性もある。
  • ④ 職住一体:労働の場と生活の場が同じで、完全に労働から切り離された状況になりにくい面がある。

船員法では、陸上労働者とは異なる勤務時間や、補償休日などの独自の規定がありますので、船員の労務関係についてお困りがあれば、当職までご連絡ください。

以上

page top